衛生 委員会
メンタルヘルス対策をするときに衛生委員会で調査審議を行う事はとても重要です。
しかし、小さな企業では衛生委員は開かれていなかったり、逆に大きな企業では安全衛生 委員会として「安全」の部分ばかり審議される事が多いです。
法令では50人以上の労働者がいる場合は衛生委員会を開かなければいけないとなっていますが、50人未満でも関係労働者の意見を聞く機会を設ける必要があるとも書かれています。(安衛則第23条の2) |
審議する事項の中の「労働者の健康保持」というのは身体的な問題だけではなく、メンタルヘルス対策も指しています。つまり、どの企業でもメンタルヘルス対策を衛生委員会(またはそれに順ずる機会)でしていかなければならないということになりますね。コンプライアンス(法令遵守)の考えでも必要ということになり、大げさに言うならばメンタルヘルス対策をしていない事はコンプラ違反にもなりかねないということなのです。
あなたの企業はどうですか。
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